大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和45年(う)1624号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

理由

〈前略〉所論は、要するに、本件公訴事実は原審で取調べた証拠によりこれを十分証明できるにかかわらず、原判決が、本件公訴事実中「被告人が中村事務官に実地見分調書の作成を指示した」との点について、右事実に沿う中村嘉衛門の証言および同人の検察官に対する各供述調書の信用性を否定し、「中村嘉衛門が六月下旬ごろに本件実地見分調書を作成した点は極めて疑わしく、ひいては被告人が同人にその作成方を指示したとの点に対しても疑惑を投ずるものと考える。」と判示し、本件は結局犯罪の証明がないものとして無罪の言渡しをしているのは、被告人の公判廷における弁解に惑わされて証拠の価値判断を誤り事実の認定を誤つたものである、というのである。

よつて、記録を精査し、当審における事実取調の結果をも参酌して案ずるに、まず、被告人が昭和四三年一月一日から同年七月一六日まで彦根検察審査会事務局長として勤務し、その間検察審査会事務官として同審査会の会議録作成等の職務に従事していたこと、なお、被告人は同年七月一六日付で二か月間の停職処分を受け、同年九月一四日付で依頼免職となつたが、同年七月二六日付で後任の事務局長として藤橋治が発令され、同人はそのころ赴任したことは、原審で取調べた被告人の検察官に対する昭和四四年二月一五日付供述調書、懲戒処分書写、人事異動通知書写ならびに当審証人藤橋治の証言によつて認められる。つぎに、本件の背景をなす事情すなわち申立人藤川誠一郎が彦根検察審査会に審査の申立をなすにいたつた経緯ならびに同審査会における右審査事件処理の経過として、概要以下の事実が、原審で取調べた被疑者野口周三に対する不起訴裁定書被告人藤川誠一郎に対する起訴状、検察検察官の科刑意見書、被告人藤川誠一郎に対する略式命令、同被告人の正式裁判申立書、同被告人に対する判決書の各謄本、司法警察員作成の実況見分調書、野口周三、藤川誠一郎、西村源三の各検察官に対する供述調書、証人細田太兵衛、同小林良雄、同古川平次郎、同永井博、同中村嘉衛門(第六回ないし第八回公判)の各証言によつて認められる。すなわち

1  昭和四二年六月一日滋賀県愛知郡愛東村字妹五九二番地先交差点において藤川誠一郎運転の自動車と野口周三運転の自動車が出合い頭に衝突し、野口周三ならびに藤川運転の自動車の同乗者二名が負傷するというという事故が発生した。

2  大津地方検察庁彦根支部は右事故につき捜査の結果、同年一〇月二八日野口周三の通行していた道路の幅員は14.4メートルで藤川誠一郎の通行していた交差道路の幅員七メートルよりはるかに広く、かつ野口周三は始めて通行する道路で狭い交差道路の存在を知らなかつたもので、事故の原因は主として藤川誠一郎の無謀な飛出し運転にあると認めるとの理由で、野口周三を起訴猶予処分にすると共に、同年一一月一〇日藤川誠一郎を八日市簡易裁判所に起訴して略式命令を請求したが、右藤川から略式命令に対し正式裁判の申立がなされ、昭和四三年三月二三日同簡易裁判所は、同人を罰金一万五〇〇〇円に処した。

3  昭和四三年二月二六日藤川誠一郎は、右事故につき野口周三にも相当の過失があるにもかかわらず、自己のみが処罰を受け、野口周三が不起訴になつたのは片手落ちであるとして、彦根検察審査会に対し野口に対する前記不起訴処分につき審査の申立をなした。

4  同年三月一五日同審査会の定例会議が開かれ、席上中村嘉衛門検察会事務官から右審査事件の申立の概要につき説明がなされ、次回に藤川から事情を聴取することを決めた。(第一回審査会議)なお、検察審査会は検察審査会法(以下法という)二一条一項、三項により毎年三月、六月、九月および一二月の各一五日に検察審査会議を開かねばならないこととされており、これを定例会議と称し、同法二一条二項により開かれる検察審査会議を臨時会議と称している。

5  同年三月二九日臨時会議を開き、申立人藤川誠一郎から事情を聴取した。(第二回審査会議)

6  同年四月二六日臨時会議を開き、検察庁から送付された被疑者野口周三に対する業務上過失傷害被疑事件の関係記録を取調べた。(第三回審査会議)

7  同年四月末をもつて検察審査員の半数が改選され、同年五月一四日開かれた会長互選会議の結果、会長に細田太兵衛、副会長に永井博が選ばれ、引続いて新たに検察審査員となつた人のために前記察査事件の従前の審査経過について中村事務官から説明がなされ、次回に野口周三から事情聴取することを決めた。(第四回審査会議)なお、検察審査員の任期は六カ月で(法一四条)、毎年一月、四月、七月、一〇月の末日に約半数がそれぞれ交替する(法一三条)こととなつている。

8  同年六月一日臨時会議を開き、野口から事情を聴取したが、その結果事故現場において実地見分することを決め、細田太兵衛、永井博、小林良雄、広田耕一、深津謙二郎の検察審査員五名と検察審査会事務局長である被告人が行くことになつた。(第五回審査会議)

9  同年六月八日被告人の立合いの下に右検察審査員五名が事故現場において、野口周三の進路から見て本件現場が交差点であることがわかるか、藤川および野口それぞれぞれの進路から相手方に対する見とおしがきくか、野口の進路を時速五〇キロメートルで進行した際急停車の措置を講ずるとどれ位の距離で停車するか等についてそれぞれ検討した。

10  同年六月一五日定例会議が開かれ、実地見分に加わつた審査員および被告人からそれぞれ実地見分の結果について報告が行なわれ、中村事務官は当日の会議の模様をメモしていた。そして、次回に不起訴処分をした森本検事から意見を聴取することを決めた。(第六回審査会議)

11  同年七月二七日臨時会議を開いたが、森本検事が差支えのためそのまま散会した。(第七回審査会議)

12  同年七月末に検察審査員の半数が改選され、同年八月一二日開かれた会長互選会議の結果、永井博が会長に互選され、その席上新検察審査員のために中村事務官から前記審査事件の従前の審査の経過の概要が説明された。

13  同年九月二四日臨時会議が開かれ、森本検事より意見を聴取したが、同検事は野口周三には優先通行権があり、また野口は初めて通る道路であつたため交差点の存在に気付かなかつた事情を参酌し、起訴猶予にした旨説明した。以上の結果に基づいて検察審査員は討議、票決を行ない不起訴不相当の議決をするに至つた。(第八回審査会議)そして議決書の起案は中村事務官がすることになり、四、五日後中村事務官は原案を作成し、永井会長の決裁を得てタイプに回した。

14  同年一〇月九日臨時会議が開かれ、検察審査員が議決書にそれぞれ署名押印し、これを検察庁に送付した。(第九回審査会議)

以上の各事実が認められる。

さらに、作成の時期の点は暫くおき、中村事務官が本件公訴事実記載の如き方法で前記実地見分の結果を記載した実地見分調書と題する書面(実地見分調書としてその内容の確定されたものであるか否かは暫く措く。以下これに準ずる、)を作成したことおよび同調書の実地見分の結果欄に現場の模様として「道路警戒標識は五〇メートル手前に立ててあつた」との記載があることは、原審で取調べた検察官逢坂貞夫の捜査復命書(記録一一三丁)、彦根検察審査会事務局長藤橋治の捜査関係事件について(回答)と題する書面および前掲証人中村嘉衛門の証言によつて明らかであるが、右の道路警戒標識に関する点が虚偽であるか否かについて検討すると、高橋啓の検察官に対する供述調書(二通)、高木吉雄の検察官に対する供述調書および検察官作成の実況見分調書によれば、昭和四四年一月二八日本件交差点につきその東西南北の四か所に「十形道路交差点あり」の道路警戒標識が設置されたが、それ以前には該交差点付近には同交差点の存在を表示する標識は一切設置されていなかつたことが認められ、したがつて、本件実地見分当時には本件交差点についての道路警戒標識はなかつたのであるから、右実地見分調書中この点に関する前記記載が明らかに事実に反し虚偽のものであることは言うまでもないところである。

そこで、まず、被告人が前記実地見分の際に道路警戒標識があつたと吹聴したか否か、さらに第六回審査会議の席上被告人が道路警戒標識が存在したと報告したか否かについて争いが存するので検討するに、原審証人細田太平衛、同小林良雄、同永井博、同中村嘉衛門(第七回公判)の各証言、原審で取調べた永井博の検察官に対する昭和四四年二月二八日付および同年三月一一日付各供述調書、中村嘉衛門の検察官に対する同年三月一三日付供述調書ならびに被告人の検察官に対する同年三月一八日付供述調書を総合すると、実地見分の当日被告人は永井博の運転する車に同乗して野口周三の進行した経路を通つて現場に到着し、すでに現場に到着していた検察審査員四名に向つて道路警戒標識が野口周三の進行方向から見て交差点の手前にある旨指示し、永井博はそのような標識はなかつたように思つたが、被告人の指示にうなずいた。しかし他の審査員等は標識について余り関心がなかつたりあるいは被告人の指示を信用したため、強いて標識の有無を現実に確かめることをしなかつた。さらに第六回審査会議において前記の如く実地見分の結果について報告がなされた際、被告人は交差点の五〇メートル手前(当然に野口周三の進行方向から見てということになる)に交差点を表示する道路警戒標識が存在したと報告をした事実が認められる。もつとも、前記証人の各証言ならびに捜査官に対する供述を仔細に検討すると道路標識の位置、種類等について相互に食違いがあり必ずしも一致している訳ではないが、同人等は専ら現場の道路状況や地形などから交差点であることがわかるかどうかに関心を持ち前記の如く標識の存在については余り関心を示さなかつたことが看取され、したがつて標識に関する記憶も余り正確なものでないとしても左程怪しむに足りず、そのことをもつて右証言、供述が信用できないとする訳にはいかない。なお、被告人は原審および当審において前記の如く指示したことや報告したことは全くないと供述しているのであるが、果してそうであるならば、中村事務官の起案にかかる前記実地見分調書中の道路警戒標識の存在に関する記載は同事務官の創作によるものということになるのであるが、同事務官の起案にかかる議決書の内容に徴しても、同事務官が右標識の存在の重要性について十分な認識を有していたことは明らかであり、実地見分に立会していない同事務官が右の如き重要な点を勝手に創作しまたは、できるものとは考えられず、前掲各証拠に対比して被告人の前記供述はにわかに措信することができない。

つぎに、中村事務官が本件実地見分調書を作成した時期ならびに、被告人が中村事務官に右調書の作成方を指示したか否かの点について検討するに、原審証人古川平次郎の証言中「八月一二日会長互選会議のあと中村事務官から捜査事件について説明があつたが、その際交差点の標識があつたことならびに標識のあつた場所、距離についても説明があつた」との部分、原審証人永井博の証言中「実地見分調書は会議の際に見たように思う」との部分、永井博の検察官に対する昭和四四年三月一二日付供述調書中「実地見分調書は会長になつてからの審査会議の席上会議録に目をとおした時に一度見た記憶がある」との記載部分、当審証人藤橋治の証言中「八月一二日の会長互選会議のあと中村事務官から審査事件の内容について説明があつたと思う。自分は実地見分調書に目をとおしたことがあるが右互選会議の前であつたが、後であつたかは明確でないが、議決のあつた審査会議より後ではない」との部分、ならびに議決書の謄本写によれば議決書中「議決の理由」の「四、資料の標目」に「(三)当検察審査会の実地見分調書」と記載されていることを総合すると、本件実地見分調書は八月一二日の会長互選会議までかおそくとも九月二四日の第八回審査会議までには作成されていたものと認めるべきであり、そして以上の事実とすでに認定した被告人が実地見分の際道路警戒標識の存在を指示し、六月一五日の第六回審査会議において右標識の存在を報告した事実ならびに原審証人中村嘉衛門の証言(第七回公判)、同人の検察官に対する供述調書二通を総合すると、中村事務官は自発的に右の実地見分調書を作成するに至つたものではなく、被告人からの指示ないし依頼によりこれを作成するに至つたことすなわち中村事務官は第六回審査会議以降被告人が一同に実地見分調書を作成しようとしないので六月下旬ごろ被告人に「実地見分調書を書いてもらわんならん」と催促したところ、被告人は「そやなあ、検証調書作らんならんなあ、あんたの方で書いてくれ」と言うので、やむなくこれを引受けその二、三日後に検察審査会議における被告人の実地見分の結果報告および司法警察員の実況見分調書等に基づいてその内容が真実に反する部分のあることを知らない儘前記の調書を作成したこと、すなわちその作成時期は八月一二日の会長互選会議より以前の六月下旬ごろである事実が認められる。

ところで、原判決も右認定の時期に実地見分調書が作成されていたことは疑わしいとして指摘しこれを無罪の理由としている点ではあるが、原審証人中村嘉衛門(第七、八回公判)、同永井博の各証言ならびに検察官逢坂貞夫の捜査復命書添付の実地見分調書の写真によれば、(一)中村事務官は本件実地見分調書を作成した後も被告人に見せてその署名押印をもらわずに半年以上も忘れて放置し、遂に署名押印をもらうことなく終つたこと、(二)同事務官は七月二七日に開かれた第七回審査会議の際に実地見分をした細田太兵衛会長に署名押印をもらわず、作成後半年以上も経過した昭和四四年二月ごろになつて実地見分当時副会長であつた永井博に会長として署名押印をもらつていること、(三)中村嘉衛門は原審において本件調書を作成する際に愛知川警察署交通係に架電して本件交差点の道路の勾配について確かめ、あわせて「道路標識ありますな」と言うと「ええあります、あれ野口の件ですか」と答えたと証言していること、がそれぞれ認められ、以上のうち(一)(二)の事実によると中村事務官の事務処理は一般に裁判所のこの種事務処理としては考えられない程杜撰なものであつて、果して同事務官が六月下旬ごろ本件調書を作成したものであるか、さらには同事務官が上司である被告人の指示によつて作成したものであるかについて一応疑をさしはさむ余地があり、また(三)の事実によると、すでに認定した如く本件交差点に道路警戒標識が設置されたのは昭和四四年一月二八日であり、それ以前には道路標識は一切存在しなかつたのであるから、同事務官が右調書を作成したのは昭和四四年一月二八日以降ではないかとの疑をさしはさむ余地もあるので、以下これらの点について判断する。

まず(一)の点について、中村事務官は原審公判廷(第七、八回公判)において概略「調書を作成した当時被告人は別の事件のため毎日非常に弱つておられ傍に座つていても顔を合わすのが気の毒な位であつた。そのころ部内の処分発表がそろそろあるという噂が流れていた。調書を作成したときぱつと署名捺印をもらつたらよかつたのだが、バインダーに綴じてロッカーの中にしまつた。それ以後もあまりショックがきつかつたのか署名押印をもらうのを忘れていた」と証言し、同人は検察官に対しても同旨の供述をしているのである。そこで右証言の内容について検討するに、原審証人雀部正作、同宮脇源太左衛門の各証言、懲戒処分書写、弁護人作成の供述書によると、被告人は昭和四三年二月滋賀県警察本部で収賄容疑で取調べを受け、同年四月二三日大津地方裁判所裁判官三名で構成する調査委員会から事情を聴取され、同年六月三〇日大津地方裁判所裁判官会議で二カ月間停職の懲戒処分ならびに右期間満了後依頼免とすることを決定し、同年七月一日大津地方裁判所宮脇事務局長から右決定を内示され、数日後退職願を提出したこと、なお被告人に対する右収賄被疑事件については同年七月一九日不起訴処分がなされたことが認められ、以上の経過に徴すると同年六月下旬ごろ被告人に対する処分発表が近くなされるという噂が流れるということも十分考えられるところであり、また原審証人伊丹与四夫の証言および被告人の原審公判廷における供述によると、被告人は同年六月末ごろは近くなされるのであろう部内の行政処分および収賄被疑事件の処理結果を待つているという状態で自己ならびに家族の将来のことを案じ悩みそのため仕事も手につかない程であつたことが窺われ、以上の如き状況に照らして考えると、被告人と中村事務官とは限られた人数の彦根検察審査会の事務局長と庶務係長という身近な関係にあつたうえ、当時急いで本件調書の体裁を完備しておかねばならないさし迫つた必要性もなかつたことから、中村事務官が被告人の立場に同情しその心中を察して、後日被告人の進退が明らかになるなど事態が落着した段階で同人の署名押印を受けようと考え、本件調書を被告人に見せることなくロッカーに収納したということも十分理解できるところであつて、これを目して格別不自然不合理であるとすることはできない。つぎに、被告人が七月上旬辞表を提出し、登庁しないこととなつた時点およびそれ以降においてもなお署名押印を受けなかつた点および(二)の検察審査会長の署名押印を受けないまま半年以上放置していた点について、中村嘉衛門の検察官に対する昭和四四年三月一三日付供述調書によれば、中村事務官は昭和四四年一月末か二月初旬ごろ大津地方検察庁の中村検事から電話で議決書に道路標識があつたように記載されているが実際にはないらしい等と聞かされ、直ちに実地見分調書を見ると会長および事務官の署名押印がないことに気付き、それ以外にも署名押印洩れを調べたところ、森本検事の供述調書ならびに八月一二日の会長互選会議および九月二四日の第八回審査会議の際いずれも審査員のうち差支えの者があつたので臨時検察審査員を選定した選定録二通に会長の署名押印のないことを発見し、そのころ永井博に来てもらつて以上四か所に署名押印をしてもらつたことが認められ、以上のうち会長の署名押印洩れが数通あつたことは永井博の原審証言によつても裏付けられている。しかして、永井博の任期は同年一〇月末までであつたのであるから中村事務官が前記の如く署名押印洩れを発見したのは永井の任期終了後三か月を経過してからということになる。以上の事実からすると中村事務官の文書作成事務のうち署名押印等文書の形式を整える前については全般的にかなり杜撰に取り扱われていた状況が窺われるのであり、審査員らの任期満了の時点において、ことさらに、会議録等を精査して署名洩れ等の不備を補完するなどの処置に出ていなかつたことが認められ、したがつて、本件実地見分調書についても中村事務官が被告人および細田太兵衛会長の署名押印を受けるのを長らく失念していたとしても右の事実関係からうかがわれるような杜撰な仕事ぶりからみて特段に疑念をさしはさむいわれはないといわなければならない。なお、中村事務官が被告人がいよいよ登庁しないことになつた時点において同人の署名押印を受けなかつた点については前掲中村証言にもあるとおり、被告人に対する処分が余りにも重大かつ決定的なものであつたことによるショックのあまり失念していたという事情も窺われるのである。さらに、(二)の実地見分当時会長でなかつた永井博に会長として署名押印を受けたとの点について、中村嘉衛門は原審公判廷(第七回公判)において概略「細田さんは遠いとこの方でわざわざ来てもらうのは気の毒だし、会長に差支えのあるときには副会長がこれにかわることになつているので、実地見分当時副会長であつた永井博に来てもらつて実地見分調書に署名押印を受けた。肩書としては副会長と表示すればよかつた」と証言しているので、右証言について検討するに、当時細田太兵衛の住居が滋賀県愛知郡秦荘町にあり、永井博が彦根市役所に勤務していたことは記録上明白であり、そのため中村事務官としては細田太兵衛よりも永井博を気安く検察審査会に呼出すことができたことや、さきに認定したように永井博には外にも署名押印をもらうべき書類があつて同人に来てもらう必要もあつたことまた法一五条によつて検察審査会長に事故があつて一時的に職務を行ないえないときは他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行なうことができることとなつていたところから、本件実地見分当時会長ではなかつたが副会長であつた永井博に細田会長に代つて便宜署名押印を求めても形式的には差支えない、というような諸点から中村事務官としてはただ調書の形式を整えるため安易に永井博に署名押印を求めたものと考えられその措置には杜撰の誹りは免れないとしてもそれ以外に他意はなかつたものと認められる。そしてこのような安易な中村事務官の措置が前記疑惑を投じさせる原因ともなつたものと認められる。このことは右調書中実地見分をした者として会長細田太兵衛と記載されており、これと署名押印者とが異なることは一見して明瞭なことからも窺われるところである。最後に(三)の点については、原判決も指摘するように、警察としては野口の件が検察審査会にかかつていることは知つていたとしても、六月下旬当時は道路標識の点が問題になつていることはまず知りえない状況にあり、警察官が道路標識のことを聞かれただけで即座に「野口の件ですか」と反問したという点は極めて不可解というべきであり、また現場を知悉している交通係としては当時存在しない道路標識を「ある」と答える筈はないのでありしたがつて、右の証言からすると、中村事務官が本件調書を作成したのは昭和四四年一月二八日以降ではないかという疑をぬぐうことはできず、また中村事務官の原審証言および検察官に対する供述調書の信憑性に疑問を投げかけるのである。しかしながら、本件調書の作成時期の点についてはすでに説示したとおり、六月下旬ごろには作成されていたものと見るべきであり、右疑問は未だ右認定を左右するに足るものとは考えられない。なお、本件調書が六月下旬ごろに作成されていた事実を前提として中村証言について考えると、すでに説示したとおり中村事務官が昭和四四年一月末か二月初ごろ中村検事から電話で「議決書に道路標識があるように書いてあるが、実際にはなかつたようだ」と聞かされたことがあり、実地見分に立会つていない中村事務官としては早速愛知川署交通係に電話して道路標識有無を確かめたところ、警察官との間に中村証言の如き問答があり、これを混同して作成時と思い違いをして証言をしたものとも考えられる余地が十分あるのである。しかして、中村証言等の信憑性について検討するに、同人は本件の中枢となるべき事実関係については検察官に対する供述、公判廷における証言を通じて前後矛盾することなく一貫しており、被告人の公判廷における供述を除く他の証拠に照らしても格別矛盾する点も窺われず、またその証言および供述の一部についてはすでに検討をしたところであつて、愛知川警察署に対する架電の点についても前記の如く中村事務官の記憶違いであると考えられる余地もあり、他にその信憑性を疑わせる点も発見されず、全体として信用性が高いものということができる。

以上検討したところによつて明らかな如く本件実地見分調書はその内容の確定の有無はともかく公訴事実記載の時期に中村事務官が被告人の指示により作成したものと認めるべきが相当であり、右認定に反する被告人の原審および当審公判廷における供述は前掲関係各証拠に対比してにわかに措信することができず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。してみると、原判決が「本件公訴事実中中村嘉衛門が昭和四三年六月下旬ごろに本件調書を作成した点は極めて疑わしく、ひいては被告人が同人にその作成方を指示したとの点に対しても疑惑を投ずるものと考える」として犯罪の証明がないとしたのは、証拠の価値判断を誤り事実を誤認したものと言う外はない。

しかしながら、さらに進んで以上認定にかかる事実関係に基づき、被告人の所為が虚偽公文書作成罪を構成するか否かにいて審究するに、凡そ公文書を職務上作成する権限を有する公務員が情を知らない作成権限のない公務員を使用して内容虚偽の文書を作成させた場合に虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立することのあるのは言うまでもないところであるが、右間接正犯が成立するためには作成権限のない公務員をして作成せしめた文書が一般人をして公務所又は公務員の権限内において作成した文書であると信ぜしめる程度に形式、外観を具えることが必要であると共にその文書が確定的な意識内容の記載であり、かつ原本的なものでなければならないのであつて、したがつて確定的な意識内容の記載とはいえない草案や草稿は未だ公文書とはいえないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、中村嘉衛門の原審証言および検察官に対する各供調書ならびに検察官逢坂貞夫作成の捜査復命書添付の実地見分調書の写真および司法警察員作成の実況見分調書を総合し、かつ当審証人藤橋治の証言を参酌すると、まず本件調書の形式、外観、記載内容として、本件調書は検察審査会の行なう実地見分のため予め印刷された用紙を使用して作成されたもので、その用紙は左端にバインダーに綴り込むための穴が十数個あけられており、用紙の表面上欄中央に実地見分調書、その右側に検察審査会と印刷され、その下方に枠組を作つてそれぞれの欄に事件名、実況見分年月日時、実況見分の場所、添附図面、実地見分をした者、立会人、実地見分の目的、実地見分の結果と印刷され、実地見分の目的欄、実地見分の結果欄および裏面には横罫が印刷されていること、そして右検察審査会と印刷された個所の左側に彦根と刻されたゴム印が押され、立会人、添付図面の各欄を除く他の欄にはそれぞれ所要の事項がインキで書かれているがそのうち実地見分の結果欄の現場の模様の記載内容は、道路警戒標識の点を除き司法警察員作成の実況見分調書中の現場の模様の記載のうち関係人の指示説明部分を除いた他の部分をまとめたに過ぎないものであること、裏面には上から二行目に検察審査会事務官と刻したゴム印が左側に、上から四行目に検察審査会長と刻されたゴム印が左側にそれぞれ押捺され、検察審査会長のゴム印の右側には永井博の署名ならびに永井と刻された印章が押捺されていることが認められる。つぎに中村事務官が本件調書を作成した経過およびその状況として、同人は六月下旬ごろ彦根検察審査会の事務室において約一時間余りを費して実地見分調書の表面に前記の如き所要事項をそれぞれ記載し、終つてから被告人に見せることなく直ちにパインダーに綴りロッカーに収納したこと、同人は右調書をのち程被告人に見てもらいその内容を確認してもらつてからその署名押印をもらうつもりでいたが、その際被告人から必要事項を書き加えるよう指示されることがあるかも知れず、その時には実地見分の結果欄の最後の記載に続いて書き加えなければならないので、通常は調書の記載の最後の行のすぐ次の欄を一行あけてその次の欄に検察審査会事務官のゴム印を、さらに一行あけて次の欄に検察審査会長のゴム印をおし、それぞれその右側に検察審査会事務官や検察審査会長が署名押印することになつていたが、それらのゴム印も押さないままにし加うるに被告人の後任の事務局長として着任した藤橋治も審査事務には全く経験がなく不馴れなため着任後右調書に目をとおしながらその不備に気がつかず、その後の処理一切を中村事務官に任せていたこと、そしてすでに認定したとおり同人は昭和四四年一月末か二月初ごろ漸く調書に署名押印のないことに気付き、調書の裏面に前記認定の如くゴム印をそれぞれ押捺し、その翌日ごろ永井博に来てもらつてその署名押印を受けたこと、しかし被告人にはそのころ署名押印をもらいたいと言つてその承諾を得たが、直接調書を見せたり、署名押印をもらつたことは最後までなかつたことが認められる。そこで、以上認定の事実によつて考察するに、昭和四三年六月下旬ごろ中村事務官が本件調書を書き上げた際の同調書の形式、外観は、それ以降における右調書の保管方法をもあわせ考えると、未だ作成名義人である検察審査会事務官および検察審査会長の署名押印がなく文書の形式において法令上欠くるところがあつたとしても、一般人をして公務員の作成した文書であると信ぜしめる程度の形式、外観を具えていたものと解せられないことはないけれどもすでに認定したところから明らかなように(1)中村事務官は本件実地見分には立会つておらず、ただ六月一五日の審査会議の席上、実地見分に参加した審査員および被告人の報告を聞きこれをメモした程度であり、本件調書に記載すべき具体的内容については被告人はもちろん誰からも何等の指示も受けておらなかつたのであり、したがつて同人としては調書の記載内容につき被告人から加除訂正の指示がなされるかも知れないと考えて余白を残した儘綴り込んでいたもので調書としてはその内容は未確定の儘の状態であつたこと、(2)現実に記載された内容も、前記認定のとおり道路警戒標識の点を除くと司法警察員作成の実況見分調書の記載をまとめたに過ぎないもので、本件実地見分の重要な目的であり六月一五日の審査会議で報告のなされたと窺われる、藤川誠一郎および野口周三双方の側からそれぞれ相手方に対する見とおし状況、あるいは野口の進路から見た場合該交差点の地形、道路状況から見て交差点であることを知り得たか否か等については何等の記載もなされていないこと、(3)また被告人としても中村事務官に実地見分調書の作成方を指示した際の状況からみて同調書に道路警戒標識の存在について記載されるであろうことは一応予測していたとしても、右標識の種類、存在位置および右標識以外の内容についてまで具体的に指示したわけではなく、そのためそれらの点について如何なる記載がなされるかについては全く予測することができず、また調書が作成された後においてもその記載内容を遂に確認することはなかつたこと、(4)被告人が署名押印したことはなく、検察審査会長の署名押印欄の永井博の署名押印も本件議決がなされた一〇月九日から約三カ月を経過してなされていることなどに徴すると、本件調書の内容はそれが作成された六月下旬ごろには実地見分の結果の記載としては未だ未確定の状態にあつたものというべく、したがつて結局右調書は原本的なものではなく、未だ草案ないし草稿の域を出でなかつたものと解さざるをえない。このことは、前記の如く該文書が形式外観上公文書と認めうる状態にあつたことあるいは該文書が議決書のうちに引用されるなど恰も内容も確定された実地見分調書が現実に存在するかの如く取り扱われていたとしても結論に消長をきたすことはない。もつともその後中村事務官が調書の末尾に検察審査会事務官および検察審査会長の各ゴム印を押したうえ右会長名下に永井博の署名押印を受けた段階においてはあるいは調書として内容も確定的となつたかの如き外観を呈するに至つたともみえるけれども、それはただ形式を整えるためになされただけであり、またほんらいの作成権限のある検察審査会事務官としての被告人の署名押印もなされていない点に徴すると調書としては依然内容未確定の状態であることにかわりはないからこの段階においてもなお前記結論を左右されるものではない。所論指摘の判例は本件と事案を異にし適切ではない。

以上要するに被告人の指示により自己が作成すべき実地見分調書を中村事務官をして作成させたとしてもそれが外観もまた内容も確定されていた場合はともかく未だ確定されず草稿の域を出でないものと認められる以上未だ虚偽公文書作成罪を構成するによしなく、したがつて同行使罪も成立しないものといわなければならない。されば本件は結局罪とならないものというべきであるから原判決が理由を異にするとはいえ刑事訴訟法三三六条により被告人に対し無罪の言渡をしたのは結局相当であり検察官の論旨もまた理由がないことに帰する。

よつて、刑事訴訟法三九六条、一八一条三項により主文のとおり判決する。

(瓦谷末雄 原清 松井薫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例